電話0120-215-542または03-6743-6355
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~19:00 (土日祝、年末年始、5月1日お休み)
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販売条件
日本ヒューレット・パッカード合同会社(以下「当社」という)は、以下の条件(以下「本条件」という)に基づき、当社の標準ハードウェアおよびソフトウェア(以下、合わせて「本製品」という)ならびにサービスについて、お客様に販売、使用許諾、提供、提携リース会社を通じて取引等(以下「販売等」という)します。
事業者: | 日本ヒューレット・パッカード合同会社 |
責任者: | 代表取締役 社長執行役員 望月 弘一 |
所在地: | 東京都江東区大島2丁目2番1号 |
連絡先: | HPE DirectPlusコールセンター |
TEL: | 0120-215-542 (フリーダイヤルをご利用できない場合)03-6743-6355 |
営業日時: | 月曜日~金曜日 9:00~19:00(土・日曜日、祝日、年末年始、および5月1日 お休み) |
第1条 見積および注文
- 当社が提示する見積書は、当該見積書に記載された期間のみ有効です。また、キャンペーン対象の本製品についての見積書は、当該キャンペーンの終了と同時に失効します。
- 見積書有効期間中であっても、在庫状況等により本製品を出荷できない場合があり、当社は見積書に掲載された本製品の出荷不能につき、一切の責任を負いません。
- お客様は本条件に同意の上、注文します。理由の如何を問わず、お客様の注文は本条件への同意とみなされます。
- お客様からの注文書等に本条件と異なる記載がある場合でも当該記載は効力を有さず、本取引には本条件が適用されます。
- 20歳未満の個人のお客様は、親権者の同意を得た上で注文してください。
- 法人・公共機関・各種団体名義で注文する場合、注文行為者は自らが当該法人・機関・団体の正当な発注権限者であることを保証します。
第2条 支払および契約成立
-
お客様は、下記のご利用ガイドに規定された支払条件・支払方法に従い、対価等を支払います。
本契約に基づき購入される製品及びサービスに対して適用される法令により課税される消費税等その他取引に関わる税金を支払うことにお客様は同意します。
HPE DirectPlus ご利用ガイド - 別段の定めがない限り、お客様の正式な注文を当社が受領した後に、当社がお客様に対して送付する電子メール「ご注文の確認および納期に関するご案内」(これに準ずる文書を送付する場合は当該文書)により、当社はお客様の注文を正式に承諾し、販売等にかかる契約(以下「本契約」という)は成立します。
- 本契約成立後といえども、お客様の支払方法の不備・不法等が判明した場合、当社は何ら責任を負うことなく本契約を任意に解約することができます。
第3条 納入
- 本製品は、第2条第1項のご利用ガイドにて定める納品予定日に、お客様が指定し当社が同意したお届け先(以下「お届け先」という)へ納入される予定ですが、実際の納入日は本製品の種類、数量、お届け先住所、交通状況、時期などの諸事情により多少ずれることがあり、当社は本製品およびサービスの納入・提供の遅延について一切の責任を負いません。
- お届け先は日本国内に限ります。
第4条 所有権および危険負担
ハードウェアの所有権および危険負担は納入時にお客様へ移転します。ただし、特別な配送等を必要とする場合、ハードウェアの所有権および危険負担は出荷時にお客様へ移転し、お客様は特別な配送等に必要な費用等を別途負担します。
第5条 返品の特約
- お客様は本製品の納入日より8日以内に限り、第2条第1項のご利用ガイドに定める返品連絡先に申し出ることにより、本製品を返品することができます。当社は上記期間内に返品の申し出を受け、本製品がお客様から返品されたことを確認でき次第、当社所定の手続きに従い購入代金の返金等の手続きを行います。また、返品・返金等の手続きにかかる費用はすべてお客様の負担となります。なお、返金等の手続きには一定の日数を要する場合があります。
-
前項の規定にかかわらず、以下の場合については返品できません
(1)本製品納入後9日以上経過している場合
(2)ソフトウェアが開梱・開封済の場合
(3)お客様の責任により本製品に傷や破損が生じている場合
(4)サービス契約においてサービスが既に提供済みの場合
(5)消耗品(印刷用紙、インクカートリッジ等)の場合
(6)本製品の構成要素の一部を他と切り離して返品する場合
(7)お客様が法人の場合
(8)個人事業者であるお客様が、事業のためもしくは事業として本契約を締結する場合 - なお、本製品に着荷時不良があった場合、第6条の保証規定に従い修理等を行います。
第6条 保証
- 本製品については、当該製品に付属しまたは補足書面等その他の方法で提供されるHPEの保証規定が適用されます。HPE商標を付していない製品には、当該製品の供給者が提示する保証条件が適用されます。なお、補足書面とは、製品リスト、ハードウェアまたはソフトウェアの仕様書および当社がウェブサイト等で公表している保証等をいい、ハードコピーまたは当社のウェブサイトへのアクセスを通じてお客様に提供される場合があります。
- 当社は、本製品に関して正当な保証請求を受けた場合、当該不具合を修補するか、当該製品を交換します。当社が相当期間内に修補または交換できない場合、お客様は当該ハードウェアのHPEへの速やかな返却または当該ソフトウェアを破棄または恒久的に無効化した旨の証明書の提出をもって、契約金額の払い戻しを受けることができます。
- 修補した製品または交換のための製品をお客様に送付するための費用は、当社が負担します。お客様は、お客様の責任において不具合製品を当社に返送します。
- 本契約は、保証請求に対する当社の責任のすべてを規定したものです。当社は、法令で認められる限りにおいて、その他のいかなる保証の責任も負いません。
第7条 有償サービス
当社のサポートサービスを含む有償サービスは、適用される補足書面に記載されます。
補足書面とはサービス仕様書を指し、サービスの要件および制限事項ならびにお客様の責任が記載されます。有償サービス固有の契約条件と併せて、詳細はこちらをご確認下さい
なお、当社は、当社が実施するサポートサービスにおいて、個人番号をその内容に含む電子データは取り扱いません。
第8条 保証
- 当社は、納入されるHPE商標を付したソフトウェアのバージョンまたはリリースの非独占的な使用をお客様に許諾します。使用許諾は、お客様の社内業務目的にのみ限定され、それ以外の商用目的での使用は含まれません。また、当該使用許諾は、ソフトウェアまたはその他の補足書面に含まれる特定のソフトウェアライセンス情報の制限の対象となります。HPE商標が付されていないソフトウェアについては、当該製品に適用されるライセンス条項に従います。
- お客様は、当社が承認した場合を除き、ソフトウェアまたはソフトウェア使用許諾を第三者に再使用許諾、譲渡、移転、貸与またはリースすることはできません。
- アメリカ合衆国政府との契約またはアメリカ合衆国政府向けの下請契約の履行目的でソフトウェアが使用許諾される場合、以下の条項が適用されます。
If software is licensed to Customer for use in the performance of a US Government prime contract or subcontract, Customer agrees that consistent with FAR 12.211 and 12.212, commercial computer software, documentation and technical data for commercial items are licensed under HPE’s standard commercial license.
第9条 知的財産権の侵害補償
- 当社は、本契約に基づき供給されたHPE商標を付した本製品またはサービスが第三者の知的財産権を侵害しているとしてお客様になされた請求を防御および解決します(かかる防御に要した費用、当社が交渉した和解金額および裁判で確定した損害賠償額の負担を含みます)。ただし、お客様が当該請求を速やかに当社に通知し、当社に協力することを条件とします。
- 当社は、当該製品を実質的に同等で侵害の生じない製品に修正するかまたは当該第三者から必要な許諾を取得します。これらいずれの方法も合理的でない場合、当社は、製品については、購入から1年以内の場合は当該製品に対して支払われた金額、購入から1年を経過している場合は減価償却後の製品価額をお客様に返金し、サポートサービスについては前払額のうちサービス未実施相当額、その他の有償サービスについては支払われた金額をお客様に返金します。当社は、製品の不正使用に起因する主張に対しては責任を負いません。
第10条 賠償責任
- 本契約に関連して当社がお客様に対して負う賠償責任は、請求原因の如何を問わず、当社の責に帰すべき事由によりお客様が現実に被った通常かつ直接の損害に限られ、原因となった本製品またはサービスについてお客様が当社に支払う対価を上限とします。
- 両者とも、逸失利益、データの喪失または稼動停止等による損害および予見の可能性の有無にかかわらず特別な事情により発生した損害については、請求原因の如何を問わず、賠償する責任を負いません。
- 本条は、第9条に基づき当社が支払うべき金額の支払いまたは人身傷害もしくは詐欺行為により生じた損害に対する賠償責任を制限するものではありません。
第11条 原子力施設での使用禁止
原子力施設の立案、建設、保守および原子力施設における使用目的で、お客様が本製品を購入または使用等した結果発生した損害は、すべてお客様が負担し、当社にいかなる累も及ぼしません。
第12条 転売・貸与の禁止
本製品およびサービスは、注文されるお客様が直接利用することを前提に販売等されるものであり、お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、自己または第三者の営利を図る目的で転売・貸与できません。お客様は、本条の定めに反しないことを保証します。
第13条 契約の解除
- 一方当事者は、相手方に重大な契約違反があり、書面による催告後相当期間内に当該違反が改められない場合、書面による通知をもって本契約を解除できます。
- 一方当事者は、(1)相手方が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他これに準ずる処分を受け、会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産手続開始もしくは競売の申立てを受けまたは自ら会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは破産手続開始の申立てをした場合、(2)相手方が事業の廃止、譲渡もしくは会社の解散を決議した場合または会社の解散命令を受けた場合、(3)相手方が手形交換所による不渡処分を受けた場合、(4)相手方の財産もしくは信用状態の悪化または事業の重大な変化が生じもしくはそのおそれがあると認められる相当の事由があると判断した場合、相手方への通知なしに本契約を解除できます。
- 本契約の規定のうち、本契約の解除または終了後もその性質上存続すべき規定は引き続き有効とし、両者の承継人または相手方が承認した譲受人に適用されます。
第14条 反社会的勢力の排除
-
お客様は、自己および自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が現在または将来にわたって以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下合わせて「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行うこと。 - お客様が前項の表明保証に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社はいつでも催告その他の手続を要することなく、本契約の解除その他当社が必要と判断する対応を取ることができます。
- 前項によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は一切これを賠償しないものとします。他方、本契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様はその損害を賠償するものとします。
第15条 雑則
- 両者は、不可抗力事由により生じた債務不履行の責を負いません。ただし、金銭債務についてはこの限りではありません。
- お客様は、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約上の債権債務を第三者に譲渡することはできません。
- 本製品およびサービスは、お客様の社内使用のために提供されるものであり、商用目的で提供されるものではありません。本製品をお客様が輸出、輸入または他の方法で移送する場合、お客様は適用される法令を遵守し、必要な輸出入の許認可を得ることに同意します。当社は、いずれかの当事者に適用される法令により要求される範囲で本契約に基づく履行を中断する場合があります。
- 本契約は、本契約にかかる両者間の取引に関する合意事項のすべてであり、かかる取引に関して本契約締結前に口頭または書面により相互になされた意思表示に代わるものとします。本契約の規定は、両者が記名捺印する書面によってのみ変更できます。
- 万一、裁判所により本条件の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性および適用可能性には何らの影響や支障が生じるものではありません。
- 本契約は、日本法を準拠法とします。本契約により生ずる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されません。
- 本条件に定めのない事項および解釈上に疑義が生じた場合には、両者誠意をもって協議の上決定します。
【サポートサービスの提供については以下の条件が追加的に適用されます】
第16条 サービス適用要件
-
ハードウェアサポートの適用要件
ハードウェアは、正常な動作状態であると当社が判断し、当社が指定した最新の機器構成およびリビジョンを維持していることをサポート提供の前提条件とします。 -
サポートの再開
サポートの有効期限が切れていた場合、当社は、サポート再開のための追加料金をお客様に請求する、または特定のハードウェアもしくはソフトウェアのアップグレードを実施するようにお客様に要求することができます。 -
専用サービスツールの使用
当社は、お客様に対し、特定のハードウェアまたはソフトウェアシステム、特定のネットワーク診断、保守プログラム(以下「専用サービスツール」という)、およびお客様のシステムに含まれている可能性のある特定の診断ツールの使用を要求できます。当社は、専用サービスツールを当社の唯一かつ排他的な所有物として「現状有姿」で提供し、お客様のシステムまたはサイトに置くことができます。お客様は、対象となるサポートの有効期間中、当社が許可する専用サービスツールのみを使用できます。お客様は、専用サービスツールを販売、移転、質権ならびに抵当権の設定および当該ツールについての当社の権利を譲渡してはなりません。お客様は、サポートの終了後、専用サービスツールを返却するか、または当社がサービスツールを除去することを許可するものとします。また、お客様は、以下の各号についても実施するものとします。
(1)お客様のシステムまたはサイトに専用サービスツールを置くことを当社に許可し、当社による利用を支援すること。
(2)専用サービスツールをインストールし、必要なアップデートやパッチを実施すること。
(3)ソフトウェアによって認識される障害等の事象を当社に通知するための、電子データ転送機能を備えること。
(4)必要な場合、リモート診断サービス対象のシステムに対応する当社特定のリモート接続ハードウェアを購入すること。当社が認める通信回線経由でのリモート接続を提供すること。
第17条 サポートの制限
-
サポートの地域的な利用可能性
一部の国や地域では、特定の提供内容、機能、サポートレベル(関連製品を含む)を利用できないことがあります。また、当社の対象地域外へのサポートの提供には、出張費、応答時間の遅延、復旧または修理に関する制約、および対応時間の短縮が生じることがあります。 -
バージョンサポート
当社が書面により別途合意した場合を除き、また、HPEソフトウェアによって提供されるサポート内容を除き、当社はHPE商標を付したソフトウェアの最新バージョンおよび直近のバージョンに対してのみサポートを提供します。また、当社によるサポートの提供は、指定されたバージョンにおいて当社指定の構成に含まれているハードウェアおよびソフトウェアとともにHPE商標を付したソフトウェアが使用されている場合に限られます。バージョンとは、新機能、機能拡張、およびアップデートを含むソフトウェアリリースを意味し、特定のソフトウェアについては、単体としてパッケージ化され、当社のお客様に提供される複数の改定の集合をいいます。 -
移設とサポートへの影響
サポート対象製品の移設は、お客様が自らの責任で行うものとし、地域的な利用可能性の影響を受け、料金が変更になる場合があります。移設後のサポート開始については、相当期間前に当社に通知する必要があります。製品を移設する場合は、当該製品の使用許諾条件に従うものとします。 -
マルチベンダーサポート
当社は、HPE商標が付されていない特定の製品について、サポートを提供します。HPE商標が付されていない製品が保証の対象であるか否かにかかわらず、利用可能性およびサポートレベルは関連する補足書面で特定され、これに従ってサポートが提供されます。当社は、HPE商標が付されていない製品のサポートを、その製造者または使用許諾者が当該製品のサポート提供を停止した場合、停止することができます。 -
改造
お客様は、当社からの求めに応じ、当社が操作性、保守性および信頼性を改善する目的または法定規格に適合させる目的で製品を無償で改良することに同意します。
第18条 お客様の責任
-
作業場所および製品へのアクセス
お客様は、当社に対しサポート対象製品へのアクセス、サポート対象製品に近接した作業場所および設備、サポートを実施するために当社が必要と判断した情報、お客様のリソースおよび設備へのアクセスおよび使用、ならびに関連する補足書面で要求されているその他のアクセスを提供します。お客様がこれらの作業場所またはアクセスを提供しなかったことに起因して、当社のサポート提供が不可能となった場合においても、当社は当該サポートについて当社所定の料金を請求することができます。サポート対象外製品のために、サポートの実施に支障をきたすと当社が判断した場合、お客様は、当該対象外製品を取り除き、当社がサポートを実施できるようにします。当該対象外製品に起因して当社の作業に増加をきたした場合、当社は、当該作業にかかる料金を別途請求することができます。 -
ライセンス
お客様は、HPE商標を付したソフトウェアについて、当社から適切な使用権が正当に許諾されていることを証明できる場合に限り、当該ソフトウェアのサポートを購入できます。また、お客様は、当社の承諾なく当該ソフトウェアを改変または修正してはなりません。 -
ソフトウェアサポート ドキュメントおよびコピーの権利
お客様は、ドキュメントのアップデートを関連する製品のために使用する目的で当該アップデートを複製する権利を購入した場合にのみ、当該アップデートを複製することができます。複製物には、適切なHPE商標および著作権表示を付すものとます。 -
貸出ユニット
当社の判断によりハードウェアサポートまたは保証の一部として機器等がお客様に貸し出された場合、当該機器の所有権は当社にあり、お客様は当該機器の紛失または破損について責任を負います。お客様は、貸出期間の終了時に、いかなる担保権も付されることなく当該機器を当社に返却するものとします。 -
ハードウェアサポート 互換ケーブルおよびコネクター
お客様は、サポート対象のハードウェア製品を、製造者の操作マニュアルに従って、システムと互換性のあるケーブルおよびコネクター(光ファイバーを含む)によって接続するものとます。 -
データバックアップ
消失または改変されたお客様のファイル、データまたはプログラムの再構築を可能にするために、お客様はサポート対象製品に依存しない個別のバックアップシステムまたは手順を維持する必要があります。 -
一時的な回避策
お客様は、恒久的な対策が講じられるまでの間、当社より提供された一時的な手順または回避策を実施します。 -
危険な環境
当社または委託先の担当者の健康を害する恐れがある環境または危険な環境で製品が使用されている場合、お客様はその旨を事前に当社に通知します。この場合、当社は当該製品を当社の管理下に置くことをお客様に求めることができ、当該環境が改善されるまでサポートの提供を延期することができます。 -
権限を有する担当者
お客様は、当社がお客様の施設内でサポートを提供する際、立会人を立てます。 -
製品リスト
お客様は、サポート対象のすべての製品に関して、設置場所、シリアル番号、当社指定のシステムを特定する番号およびサポートレベルを含むリストを作成、保持し、変更履歴を管理します。 -
ソリューションセンターへの指定連絡担当者
お客様は、お客様と当社との取り決めにより、当社への連絡担当者(以下「指定連絡担当者」という)を指定します。指定連絡担当者は、当社のカスタマーサポートコールセンター(以下「ソリューションセンター」という)またはオンラインヘルプツールにアクセスできます。 -
ソリューションセンターへの連絡担当者の資格
指定連絡担当者は、通常必要な知識を有し、システムの管理運用(場合によってはネットワークの管理運用および診断テストを含む)に関する技術的理解力を有していることが必要です。当社は、指定連絡担当者の適性を判断するため、当該指定連絡担当者の経験についてお客様と確認または協議することができるものとします。指定連絡担当者とソリューションセンターとのやりとりにおいて問題が発生し、それが指定連絡担当者の一般的な経験とトレーニングの不足によるものであると当社が判断した場合、当社は、お客様に対して指定連絡担当者の変更を求めることができます。指定連絡担当者は、サポートを受ける際、サポート開始時に当社が指定したシステムを特定する番号を用意する必要があります。ソリューションセンターは、英語または現地言語のいずれか一方または両方の言語でサポートを提供します。
改定:2023年10月31日
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